消防法施行規則 第二十三条第四項第四号ハ
感知器は、感知区域の取付け面の各辺から一・五メートル以内の位置に設け、かつ、相対する感知器の相互間隔が、主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては九メートル以下、その他の構造の防火対象物又はその部分にあつては六メートル以下となるように設けること。ただし、感知区域の規模又は形状により有効に火災の発生を感知することができるときは、この限りでない。