火災予防条例 第三十一条の二第二項第一号イ

タンクの周囲には、幅一メートル以上の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。