東京都建築安全条例 第十二条第三項第二号

各階の居室の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この号において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この号において同じ。)の仕上げを難燃材料でし、かつ、その居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしていること。