消防法施行規則 第二十三条第四項第五号ロ

感知器は、感知区域ごとに取付け面の各部分から感知器のいずれかの部分までの水平距離が、特種又は一種の感知器にあつては三メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては、四・五メートル)以下、二種の感知器にあつては一メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては、三メートル)以下となるように設けること。