火災予防条例 第三条第一項第十八号ハ (2)
防風板等を設けて、廃ガスが排気筒の全周にわたつて吹き出すものとした構造で、かつ、廃ガスの吹き出し方向が水平平面内にある排気筒の先端にあつては、その排気のための開口部の各点から側方及び上方に三十センチメートル以上、下方に十五センチメートル以上確保されていること。