建設省告示 第千四百三十六号第一項第四号ニ(一)
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に 面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するもの に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で令第百十二条第十四項第一号に規 定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの