東京都建築安全条例 第七十二条第一項
耐火建築物及び準耐火建築物以外の病院又は診療所は、その用途に供する居室の壁(床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。次項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。次項において同じ。)の仕上げを準不燃材料でしなければならない。