建築基準法施行令 第百二十九条の十三の三第三項第一号ホ
当該階の床面積に応じ、次の表に定める数の他の非常用エレベーターの乗降ロビーが屋内と連絡している階当該階の床面積当該階で乗降ロビーが屋内と連絡している他の非常用エレベーターの数(一)千五百平方メートル以下の場合一(二)千五百平方メートルを超える場合三千平方メートル以内を増すごとに(一)の数に一を加えた数