東京都建築安全条例 第七十三条の四第一項第一号

幅員が、地下の構え又は地下道に通ずる建築物の地下の部分(以下「地下の構え等」という。)に両側で接することになるものにあつては六メートル以上、その他のものにあつては五メートル以上であること。