火災予防条例 第五十五条の五の四第二項第一号

住宅用火災警報器を規則で設置し、及び維持しなければならないとされる住宅の部分(以下この項において「設置維持義務部分」という。)にスプリンクラー設備(標示温度が七十五度以下で種別が一種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を第三十九条又は令第十二条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。