火災予防条例 第36条第6項

第三項の規定にかかわらず、第一項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値は、当該防火対象物の床面積を百五十平方メートルで除して得た数又は紙類等の数量を別表第七のそれぞれ該当する項に掲げる数量の五十倍の数量で除して得た数のいずれか大きい数値以上としなければならない。