高齢者、障害者が利用しやすい建築物の整備に関する条例 第11条第4項

特定経路となるべき経路又はその一部が移動等円滑化経路若しくはその一部又は前条第二項に規定する経路若しくはその一部となる場合にあっては、当該特定経路となるべき経路又はその一部については、前三項の規定は適用しない。