消防法施行令 第20条第3項

動力消防ポンプ設備は、法第二十一条の十六の三第一項の技術上の規格として定められた放水量(次項において「規格放水量」という。)が第一項第一号に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものにあつては〇・二立方メートル毎分以上、同項第二号に掲げる建築物に設置するものにあつては〇・四立方メートル毎分以上であるものとする。