建設省告示 第千四百三十六号第一項第二号ホ

排煙機を設けた排煙設備にあっては、当該排煙機は、一分間に五百立方メートル 以上で、かつ、防煙区画部分の床面積(二以上の防煙区画部分に係る場合にあって は、それらの床面積の合計)一平方メートルにつき一立方メートル以上の空気を排 出する能力を有するものであること。