東京都建築安全条例 第十六条第二項
共同住宅等で、二階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるものは、前項の規定の適用がある場合を除き、二階の床を準耐火構造とし、又は一階の室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。