東京都建築安全条例 第三十八条第二項第二号

外壁の開口部のうち令第百十条の二各号に掲げるものに、令第百九条に規定する防火設備(その構造が令第百十条の三に定める技術的基準に適合するもので、法第二十七条第一項の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けたもの