火災予防条例 第三十一条の二第二項第二号

屋内のタンク(地下タンク及び移動タンクを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前号(イ、ト及びワを除く。)の規定の例によるほか、次によること。