火災予防条例 第50条の2第1項
ディスコ,ライブハウス,カラオケボックスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は,非常の際速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに,避難上有効な明るさを保たなければならない。(を)(ふ)