東京都建築安全条例 第七条の三第二項
前項の規定により知事が指定する区域の準防火地域内においては、延べ面積が五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備が令第百三十六条の二第一号イ若しくはロに定める技術的基準に適合するもので、法第六十一条の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものとし、その他の建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備が令第百三十六条の二第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ若しくは第五号に定める技術的基準に適合するもので、法第六十一条の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。