東京都建築安全条例 第10条の4第3項
第一項に規定する特殊建築物で、避難階、避難階の直上階及び避難階の直下階におけるこれらの用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートルを超えるものには、屋外への出口を避難上有効に二以上設けなければならない。