火災予防条例 第三条第一項第十五号

電気を熱源とする炉にあつては、電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置し、かつ、温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、自動的に熱源を停止する装置を設けること。