消防法施行規則 第12条の2第1項第4号ハ(ハ)(5)

充電装置と蓄電池とを同一の室に設ける場合は、充電装置を鋼製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。