東京都建築安全条例 第四十八条第一項

舞台の床面積の合計が百平方メートルを超える興行場等は、客席部と舞台部(花道その他これに類するものを除く。以下同じ。)との境界に区画(上階の床又は屋根裏まで達する耐火構造の壁で区画するとともに、その開口部に煙感知器と連動して自動的に閉鎖する構造の法第二条第九号の二ロに定める防火設備又はこれと同等以上の防火性能を有する設備を設けたものに限る。次項において同じ。)を設けなければならない。