東京都建築安全条例 第十六条第一項

共同住宅等で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるものを、飲食店、キャバレー、ナイトクラブ、料理店、バー、カラオケボックスその他これらに類する用途に供する部分の上階に設ける場合は、主要構造部を準耐火構造としなければならない。