火災予防条例 第三十一条の二第一項第二号ハ
液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面又は床面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面又は床面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。