高齢者、障害者が利用しやすい建築物の整備に関する条例 第11条第2項第四号ハ

高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。