火災予防施行規程 第六条の三の二第一項

規則第12条第1項第8号ハに該当するもので,消防総監又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は,令別表第1(1)項から(16)項までに掲げるもののうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。