火災予防条例 第二十三条第一項第四号

文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲