火災予防条例 第四十五条第四項
小規模特定用途複合防火対象物の部分のうち、令別表第一(十二)項に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のものには、省令第二十八条の二第一項第五号に掲げる部分に避難口誘導灯を設けなければならない。