建築基準法施行令 第128条の3第2項

地下街の各構えが当該地下街の他の各構えに接する場合においては、当該各構えと当該他の各構えとを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるもので区画しなければならない。