東京都建築安全条例 第三十三条第二項
前項の自動車の駐車の用に供する建築物又は建築物の部分については、第十条から第十条の三まで、第二十七条、第二十八条、第三十一条(第二号及び第四号を除く。)並びに前条第一号、第五号及び第七号の規定を準用する。