東京都建築安全条例 第11条第2項第2号
自転車置場又は自動車車庫若しくは自動車駐車場(泡消火設備その他これに類するもので自動式のもの及び排煙設備を設けたものに限る。)の部分で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの