火災予防条例 第四十一条第四項第一号
小規模特定用途複合防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。次号において同じ。)の部分のうち、令別表第一(五)項ロに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの