東京都建築安全条例 第十八条第一項

木造建築物等である共同住宅等(耐火建築物又は準耐火建築物を除く。)の避難階以外の階で、住戸等の数が六を超えるものには、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならない。