火災予防条例 第四十一条第三項
第一項又は令第二十一条第一項の規定により延べ面積が六百平方メートル(当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができるものにあつては千平方メートル)以上の防火対象物に設ける自動火災報知設備は、天井の屋内に面する部分と天井裏の部分をそれぞれ異なる警戒区域としなければならない。