消防法施行規則 第二十三条第四項第四の三号ロ

感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積の二倍の床面積以下の場合にあつては二個(取付け面の高さが八メートル未満で、当該表で定める床面積以下の場合にあつては、一個)以上、当該表で定める床面積の二倍の床面積を超える場合にあつては二個に当該表で定める床面積までを増すごとに一個を加えた個数以上の感熱部を火災を有効に感知するように設けること。