火災予防条例施行規則 第十一条の三の二第一項第六号

消防用設備等又は特殊消防用設備等の作動と連動し、又はこれらに附属する装置(以下「連動装置等」という。)は、火災の警戒、発見、通報、消火若しくは拡大防止又は避難の誘導等に有効に活用することができるものであり、かつ、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能に障害を与えないものであること。