消防法施行規則 第十二条の二第一項第四号イ(ト)
非常電源専用受電設備(キュービクル式のものを除く。)は、操作面の前面に一メートル(操作面が相互に面する場合にあつては、一・二メートル)以上の幅の空地を有すること。