東京都建築安全条例 第七十三条の十第二項第六号
建築物内又は建築物に接して設ける場合は、当該建築物の他の部分又は当該接する建築物と耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画されていること。