火災予防条例 第五十五条の五の四第一項
住宅(法第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下同じ。)の関係者は、規則で定める基準に従い、住宅において発生した火災を感知し警報を発する機械器具で規則で定めるもの(以下「住宅用火災警報器」という。)を設置し、及び維持しなければならない。