消防法施行令 第20条第4項第4号
動力消防ポンプは、消防ポンプ自動車又は自動車によつて牽けん引されるものにあつては水源からの歩行距離が千メートル以内の場所に、その他のものにあつては水源の直近の場所に常置すること。