建設省告示 第千四百三十六号第一項第四号ホ

高さ三十一メートルを超える建築物の床面積百平方メートル以下の室で、耐火構 造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二に規定する防火設備で令第百十二条第十 四項第一号に規定する構造であるもので区画され、かつ、壁及び天井の室内に面す る部分の仕上げを準不燃材料でしたもの