高齢者、障害者が利用しやすい建築物の整備に関する条例 第11条第3項
当該特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により前項第七号の規定によることが困難である場合における前二項の規定の適用については、第一項中「道等」とあるのは、「当該共同住宅の車寄せ」とする。