火災予防条例 第四十条第五項
第一項の表別表第七に定める数量の千倍以上の紙類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所の項に掲げる指定可燃物貯蔵取扱所にスプリンクラー設備を令第十二条の規定の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分については、同項下欄に掲げる消火設備を設置することを要しない。