東京都建築安全条例 第四十一条第二項
一の建築物内にある二以上の興行場等がそれぞれ耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画され、かつ、それぞれの主要な出入口が他の道路に面する場合における前項の規定の適用については、同項中「客席の定員」とあるのは、「区画されたそれぞれの興行場等における客席の定員のうち最大のもの」とする。