火災予防条例 第49条第1項第4号イ
いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席十席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合においては二十席)以下ごとに、その両側に幅八十センチメートル以上の縦通路を保有すること。ただし、五席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合においては十席)以下ごとに縦通路を保有する場合にあつては、片側のみとすることができる。