火災予防条例 第三十一条の二第二項第二号ロ
液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの周囲には、危険物が漏れた場合に、その流出を防止するための有効な措置を講ずること。ただし、タンクをタンク室に設ける場合で、当該タンクから漏れた危険物が当該タンク室以外の部分に流出しないよう有効な措置を講じた場合にあつては、この限りでない。