東京都建築安全条例 第四十八条第四項第二号
客席と舞台の区画が困難な場合において、舞台上部にスプリンクラー設備(開放型スプリンクラーヘッドを設けたものに限る。次項において同じ。)及び令第百二十六条の三に規定する構造に準じた構造を有する機械式の排煙設備(排煙機については、一分間に舞台の床面積一平方メートルにつき二立方メートル以上の空気を排出する能力を有するものに限る。)を設けているとき。