東京都建築安全条例 第73条の10第2項
二以上の層の各地下道に通ずる出入口階段ホールで、火災が発生した場合に、令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備の閉鎖により地下の各層専用の避難経路(耐火構造の床若しくは壁又は同号に定める特定防火設備で他の部分と区画されているものに限る。)を形成することができる構造となつているものの直通階段については、第七十三条の五第四号及び第七十三条の六(令第百二十八条の三第五項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。