消防法施行規則 第二十三条第四項第七の六号ハ
火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。ニにおいて「感知器等規格省令」という。)第二十一条の二の試験を行わなかつたもの(防水型のものを除く。)